著作権侵害 香港で海賊版販売組織の首謀者に禁固42ヶ月の判決
~CJマーク事業案件では最も重い刑罰~

コンテンツ海外流通促進機構(CODA)に入った情報によると、香港でインターネットオークションサイトを通じて海賊版販売を行っていた組織の首謀者に対し、現地裁判所は2007年4月16日、禁固42ヶ月の判決を言い渡しました。CODAでは「CJマーク(コンテンツ海外流通マーク)事業」により、2005年1月から海外における海賊版業者に対する刑事訴追を行っており、今回の判決は、CJマーク事業関連の判決としては最も重い刑罰となりました。また、香港最大の英字新聞「South China Morning Post」紙によると、同判決は組織犯罪条例を適用した著作権侵害に対する初めての有罪判決とのことです。

この事件は、2005年1月と3月に現地捜査機関である香港税関が香港・觀塘(Kwun Tong)地区にあった海賊版販売組織を摘発し、「機動戦士ガンダム」シリーズなど日本コンテンツの海賊版46,000枚余りを押収、首謀者ほか5名を逮捕したものです。その後の捜査では、香港税関およびMPA(米・映画協会)の全面的な協力の下、CJマーク委員会を通じて、著作権者である株式会社サンライズが現地での鑑定作業や訴訟資料作成を行い、立件されたものです。

同販売組織は、「e-bay」などのインターネットオークションサイトを通じて海賊版販売を宣伝し、注文者にクーリエ便等を使用し海賊版を発送していました。同組織は一連の海賊版販売行為により多額の収益を上げていることから、香港税関は首謀者の保有資産4,000万香港ドル(日本円にして約6億円)につき、差押えを申請しています。なお、この首謀者は判決を不服として上訴しています。

CODAでは、CJマーク事業を通じて今後も香港税関等と協力し、香港における海賊版業者に対する徹底した取締活動や刑事訴追に取り組むとともに、中国本土等も含めたアジア地域におけるインターネット上の著作権侵害行為への対策も強化していく方針です。

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