著作権侵害 中国・義烏市の無許諾キャラクターグッズ販売に行政処罰

 一般社団法人コンテンツ海外流通促進機構(CODA・島谷能成代表理事)に2017年8月に入った情報によると、中国で日本コンテンツのキャラクターグッズを無許諾で販売し、著作権法違反等の罪に問われていた店舗の責任者の男性に対し、中国・浙江省義烏市市場監督管理局中国小商品城分局は2017年4月、中国著作権法や浙江省無許可経営取締条例などに基づき、①経営許可の取得命令、②違法行為の即時停止、③著作権侵害品23セットの没収・廃棄、④不法所得270元(約4,444円)の没収、⑤罰金4,730元(約77,809円)の行政処罰を下しました。 中国において、動画等のコンテンツに含まれるキャラクターの著作権に基づき、当該キャラクターを無断使用したグッズの販売行為に対して行政処罰が下されたことは極めて画期的であり、今後日本コンテンツが適切に保護されるための重要な先例となりました。

 この事件は、義烏国際商貿城一区において、無許可でブースを経営していた男性が、日本コンテンツのキャラクターのフィギュアの侵害品を販売していたもので、権利者がCODAを通じて2017年3月6日に警告状を送付した後にも販売を継続し、3月24日、義烏市市場監督管理局中国小商品城分局によって行政摘発が実施されました。
 捜査の結果、男性は2016年8月より義烏国際商貿城一区に無許可経営を始めた後、9月20日に当該フィギュア203セットを1セットあたり25元(約411円)で仕入れ、摘発されるまでの約6カ月の間に180セットを26.5元(約436円)販売し、270元(約4,444円)の利益を得たことが明らかになっています。

 CODAは、関係団体や政府機関などと協力し、今後は中国全土におけるキャラクターの著作権侵害事案に積極的に対応してまいります。

 なお、このCODAの活動は、経済産業省委託事業の一環として行われました。

【参考】
・中国・義烏市で無許諾キャラクターグッズ販売店を摘発
 https://coda-cj.jp/news/691/

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